渡航前の手続きとして行うのが ”
海外転出届け” 。
正式には
住民異動届と呼ぶらしいですが、役所等では海外転出届けと言ったほうが
海外に行く目的の意味も含めて伝わるので良いかもしれません。
わたしの場合は海外転出届けですぐに意味が伝わりました。
多くの方はこの手続きをしているらしいですが、わたしは・・・やります。そんなお金に余裕も無いですし。
この手続きについては参考になるサイトがいくつかあるので、そちらを見て頂いた方が分かりやすいと思いますが、個人的に気になったこともあったので年金事務所に問い合わせたことも含めて
ざっくりとこの手続きをするとどういうことになるのか簡単に残しておきたいと思います。
■基本的なこと
Q,
”海外転出届け”ってなに?
A,
この手続きをすることで海外に引越したような扱いになり、国民健康保険や国民年金などの
支払い義務が無くなるそうです。
ちなみに、
印鑑登録をしている場合はこれも合わせて
破棄されるそう。
わたしは登録していなかったので聞いただけですが、特別な手続きは必要無く、転出届を出したことで無効になるそうです。
印鑑登録証明書は自身で勝手にハサミでちょん切って下さいって言ってました。
Q,
手続きをしなかったらどうなるの?
A,
この手続きをしなくても問題は無いのですが、日本に住民票が残ることになるので
支払い義務が今まで通り継続されるので払うものは払っていかねばなりません。
そう。要は手続きしなければお金がかかるのです。
Q,
いつやるの?
A,
渡航日14日前から手続きが可能となります。
Q,
どこて手続きするの?
A,
住んでいる場所によっては異なる場合もあるそうですが、
基本は
市・区役所で出来ます。
必要な書類に住所や本籍を書いて終わり。
Q,
手続きに必要なものは?
印鑑。
場合によっては航空券を証明書代わりに必要とする場合があるらしいです。
わたしの場合は航空券、パスポート等の提示も必要ありませんでした。
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とてもざっくりですが、これで手続きは出来てしまいます。
しかし、個人的にこの”海外転出届け”を出すことで国民年金の扱いがどのような状態になるのか気になったことがあったので以下メモしておきます。
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■国民年金について
Q,
渡航中の未納期間はどうなるの?
A,
支払い義務が無くなるので、渡航期間中は払う必要が無くなります。
この支払っていない期間のことを
「空期間」(からきかん) と呼ぶそうですが、空期間の未納分は 無かったもの として扱われるらしく
帰国後も支払い義務が発生しないそうです。
帰国してお金が無い人にとってはありがたい話かもしれませんね。
確かにありがたい話かもしれませんが、当然もらえる年金も減ってしまいます。
人によっては隙間無く満納したい方もいるかもしれません。
で、聞いてみました。
Q,
帰国後に空期間の未納分を納付できるのか?
A,
支払いの義務は無いので
任意ですが出来るそうです。
ただし、支払い出来る期間に制限があります。
「
帰国日より過去2年間分までしか納付は出来ない」 だそうです。
例)5年間海外にいたとする
5年間のうち、2年間分は支払いが可能。残りの3年間は完全な空期間となり納付は出来ない。
Q,
どうしても空期間の未納分をすべて納付したい場合はどうする?
A,
空期間としての納付はできませんが、
60歳になったら年金の支払いを任意で延長(加入)して人よりも長い期間納付することで空期間分の年金を収めたと同等の扱いになるそうです。
なーるほど。
通常の支払い義務の60歳。それ以降に任意で国民年金に加入し、継続して足りない分を払う。
意外と単純でしたね。
どのみち通常なら60歳で支払い終わっても65歳からしか受給始まらないし、その期間で補うってのもありなのかも?
ちなみに年金受給の条件としてトータル25年間分の納付が必要です。
20歳から60歳までの40年間のうち最低でも25年間。。。。ふぅ。。。これが最低ランクか。。。
更に、この
空期間分はその25年分に合算されるそうです。
つまり、仮に海外へ5年間行った場合は空期間が5年間となるので
25年 - 5年 = 20年 となるので。。。
この場合は実質20年分の年金が納付されていれば25年分の年金を支払ったと同じ扱いになり
通常通り年金を受給する資格を得られます。
一見お得な感じがしますが、実際に受給される金額は-5年分の受給額になるので通常よりも少なくなるということもお忘れなく。
それが嫌なら任意加入ってことですね。
Q,
転出届けを出してから国民年金だけ今まで通り継続して払う方法ってあるの?
A,
方法あります。
転出届けを出すことで義務から外れますので、
任意加入 すれば継続して支払いが可能です。
Q,
記入する転出届けの日付はいつにしたらいい?
A,
出国日です。
Q
.記入する外国の新しい住所が決まってない場合はどうしたらいい?
A,
渡航先の
国名だけ記入してください
ホームステイなど行く先の住所があれば良いですが、決まってない場合は国名だけで良いそうです。
わたしもドーンと カナダ とだけ書きました。
■年金資格喪失届けについて
Q.
年金資格喪失届けってなに?
A,
国民年金の
被保険者では無くなりますよ っていう届出らしいです。
転出届と同時にこの喪失届けを出すことで初めて年金支払いの義務が無くなるそうです。
わたしは役所で言われるまで知りませんでした。
わたしの記入した用紙には 国民年金被保険者関係届書 と書いてありました。
複数の手続きに対応している書類のようで、その項目の中から資格喪失の手続きする感じのようでした。
Q,
喪失するその月の年金は支払う必要あるの?
A,
必要ありません。
喪失する月の年金は納付の必要が無いそうです。
例えば6月3日付けで喪失届けを出したとして、6月分はどうなんだろう?
6月に喪失するのに6月分の納付が必要なのか?と疑問が出たので聞いてみたら
必要ないとのことでした。
ちなみに、6月2日に出国する場合に喪失する日付は翌日の6月3日になるそうです。
当然ですが、
その前月である5月までは被保険者なので通常通り納付の義務があります。
これを納付しないとただの未納扱いになります。
■障害基礎年金について
これです。健康な方なら普段はあまり意識しないですが、まったく無いとも限らない。
生きていれば色々なことが起こります。それが海外で起きることだってあるかもしれない。。。
海外に行っている期間でもしもの時、国は援助してくれるのだろうか。。。。
って気になったので聞いてみました。
Q,
障害基礎年金ってなに?
A,
国が法で定めた
障害状態になった場合に
障害基礎年金 として
国からお金が支給されます。
Q,
空期間中にもしものことが起きた場合は障害基礎年金の対象になるの?
A.
結論から言うと、
対象にならない可能性が高い だそうです。
つまり、空期間中にもしものことになっても国からの援助はなし。。。
これを受けるには国民年金に 加入 していることが条件のひとつとなっていて空期間中は義務から外れて 非加入者 となるので対象にはならないだろうとのこと。
Q,
対象になるにはどうしたらいいの?
A.
任意加入の手続きをしてください。
上記の国民年金でも触れていますが、任意加入していれば空期間とならずに渡航中も
国民年金加入者となり、障害基礎年金の対象者ともなります。
つまるところ、転出届を出す出さないに関わらず
年金を継続して支払い続けなければ対象にならないらしいですね。これはなかなかの落とし穴。
知ってしまうと安易な気持ちで 海外転出届け→納付から開放→ひゃっほーぃ にはならなくなりました。正直少し考えてしまいます。
任意加入。。。どうしようかな。。。
■障害基礎年金のおまけ情報
年金に加入しているのは基本の条件。
任意で継続していても、対象になるにはいくつかの
条件があるみたいです。
・担当医師の診断が必要(当たり前ですが)
・その初診が加入期間中であること
・①それまでの納付期間中、3分の1以上が納付されていること
※年金機構の公式サイトには3分の2以上ってなってる。どっちだ?
・②それまでの直近過去3年間の納付がきちんとされていること
※これも公式サイトでは過去1年間ってなってる。どっちなんだー
①と②はどちらか当てはまれば良いそうです。
ざっくりとまとめただけなので詳しくは公的機関でしっかりご確認くださいね。
■国民年金の任意加入についてプチ情報
任意加入した状態で外国の国民年金との同時加入はできないそうです。
つまり、
日本の年金と外国の年金の同時加入が出来ない。
国によっては日本国民年金機構と連携をとっている国もあるそうで、うまくやればスムーズに以降できるのかな?
ここは詳しく聞いてないのでわかりません。
ワークビザとか永住を取得したら関係してくるのかな?
少なくともワーホリ期間中は関係無さそうですね。
ところどころ書いてる内容がフワッと不確定に書いていますが、一応理由があります。
電話で聞いたのはいいものの担当の人もハッキリとした答え方をせず、電話口で誰かほかの人に聞きに行くような様子が伺えたのでわたしもここではフワッと書いています。
中にはわたしの記憶違いで勝手に脳内変換したミスがあるかもしれません。
一応ちゃんとした公的機関で聞いてますが、気になる方は確認のつもりで聞いてみてください。もしかしたら違った答えが出てくるかも。。。